探偵が遵守する法律。探偵業法を解説

探偵業法とは、正式には「探偵業の業務の適正化に関する法律」と言い、 日本国内で調査業務に従事する探偵が適正に調査業務をおこなうための法律です。

またこの探偵業法では探偵業を新たに営む場合の規定も定められています。

探偵業法について探偵業者は必ず遵守しなくてはならないため、探偵業法を探偵業者が知らないということはありません。

しかし探偵へ調査を依頼する人には、探偵業法について知らないまま調査を依頼する人がいます。

「探偵の法律なのだから自分には関係ない」と思われることもある探偵業法ですが、 調査を依頼する人も探偵業法は無関係ではありません。 探偵業法には、「探偵業務の実施の原則」という項目があります。

ここでは、探偵業者は探偵業法以外の法令・条例で禁止されている行為で調査を行ってはならないことと、 生活している人の平穏を害すること、個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならないことを明確にしています。これが依頼者にとってどのような影響があるかと言えば、 違法な行為で手に入れた証拠は裁判で認められない可能性があること、 また探偵に違法な行為による調査を強要するといったことができません。

たとえば、浮気調査を依頼した探偵が違法な方法を使って浮気の証拠を手に入れたとしても、 その証拠を裁判所に提出しても、浮気の証拠と認められないため、裁判で不利になる可能性があります。

他にも、差別を目的とした調査やストーカーなどがつきまといをしている 相手のことを探偵に依頼して調査をするといったことは出来ないようになっています。
これらの法令に違反した調査を、依頼者が依頼、またその調査を探偵が受けて実際に調査を行った場合には、 依頼者と調査を行った探偵に厳しい罰則が科せられます


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